令和6年4月1日から不動産を所有していた人(以下、所有者)がなく亡くなった場合に、不動産を配偶者や子、親もしくは、兄弟に名義変更(以下、相続登記)する手続きが義務化されました。
所有者が亡くなったのに相続登記がされないことによって、不動産の登記記録を見ても所有者が分からない「所有者不明土地」が全国で増加した結果、周辺の環境悪化や民間の不動産取引・公共事業の阻害が生ずるなど、近年社会問題となっています。
この問題を解決するため、これまで任意だった相続登記が義務化されることになりました。
一説によると、所有者不明土地の面積は九州全土の面積を上回るそうです。
正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処することとする。とされています。
その法的な性質は、行政上の秩序罰にあたり、いわゆる前科がつくわけではありません。
正当な理由とは
上記の何れかにも該当しない場合においても、個別の事案における具体的な事情に応じ、登記をしないことについて理由があり、その理由に正当性が認められる場合には、「正当な理由」があると認められます。
相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内。
遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者、または遺産の分割の方法の指定として遺産に属する特定の財産を共同相続人の一人又は数人に承継させる旨の遺言(特定財産承継遺言)で所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内。
遺贈は相続人ではない第三者にもすることが可能であるため、第三者である場合は義務とはなりません。
相続の開始後に遺産の分割があったときには、当該遺産の分割によって所有権を取得した者は、当該遺産の分割の日から3年以内。
法定相続分での相続登記(所有権の移転の登記)がされた後に遺産の分割があったときは、当該遺産の分割によって法定相続分を超えて所有権を取得した者は、当該遺産の分割の日から3年以内。
相続人申告登記の申出をしたその後の遺産の分割によって所有権を取得したとき者は、当該遺産の分割の日から3年以内。
代位による申請や官公署の嘱託により登記がされた場合の申請義務は免れる
経過措置として、令和6年4月1日から3年以内に行わなくてはなりません。
遺産分割協議を行った場合には相続人全員分の印鑑証明書
令和6年3月1日より戸籍の広域交付制度が始まりましたので、以前より集め易くなりました。
具体的には、戸籍証明書等を最寄りの市区町村の窓口でも取得出来るようになりました。さらに、一か所の市区町村の窓口でまとめて請求出来ます。
取得についてのポイントは以下のとおりです。
登記申請に当たっての手続的な負担が大きいため、相続人が申請義務を簡易に履行することができるようにする制度
法定相続人の範囲及び法定相続分の割合の確定が必要であるため、被相続人の出生から死亡に至るまでの戸除籍謄本等の書類の収集が負担となるために簡易的な手続を用意したとされてますが、実務上は拡大解釈して行われるかと思われます。
具体的な手続について記載します。
不動産の名義人について相続が開始した旨と、自らがその相続人である旨を申告する
相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内。
相続人全員が義務となります。単独で申告できるのですが、その場合はその者のみ義務を果たしたことになります。ただ、委任を受けてまとめて申告することも可能です。
戸籍謄本については、申出をする相続人自身がが被相続人(所有権の登記名義人)の相続人であることが分かる当該相続人のもので足りる
亡くなった方が所有していた不動産を管轄している法務局
亡くなられた方に借金がある場合、疎遠になっていて関わりたくない場合など、相続する権利を放棄することができる制度です。
なお、特定の財産のみを放棄することは出来ず、全ての財産を放棄することになります。
以下に相続放棄の手順を記載します。
3か月以上経過していても認められるケースがありますので、ご相談ください。
相続の開始があったことを知るとは、客観的に判断されます。
つまり相続人が実際に知らなくても、客観的に知ることができるような状況であれば、相続の開始日(亡くなった日)となります。
以下、認識した日についてずれを主張できるかどうかを例を上げてご説明します。
費用は大きく分けて司法書士報酬と登録免許税に分かれます。
登録免許税 | 評価額×0.4% |
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相続人申告登記の申出の場合の登録免許税は非課税です。