営業時間は、平日9時00分~18時00分です。大分駅から徒歩11分、相続、会社設立等、司法書士業務を行っています。
第三者同士ではもちろんのこと、親族や知人同士で「不動産の名義変更(以下、所有権移転登記)」を行う場合に書類の授受、名義変更の事務手続き、またはそのご相談にのります。
このような名義変更におけるご相談は、売買取引によるものか贈与に分かれるものが大部分かと思われますので、そこに絞ってご案内します。
所有権移転登記を行う場合には、以下の公的な書類が必要となります。
全てを網羅しているわけではありませんが、場合によっては必要な書類
売買契約、贈与契約いづれも口頭で契約することは可能ですが、後々トラブルになった場合、または第三者機関から提示を求められる場合がありえます。
そのため、契約書の作成についても所有権移転に付随して作成します。
費用は大きく分けて司法書士報酬と登録免許税に分かれます。
原因 | 登録免許税 | ||
---|---|---|---|
売買 | 土地 | 評価額×1.5% | |
建物 | 評価額×2.0% | ||
贈与 | 評価額×2.0% |
見落としがちな注意点があり、費用面に直結します。
不動産を個人間同士で贈与した場合には、もらった側に贈与税がかかるのはもちろんのこと、不適切な価格で売買した場合に贈与税がかかる場合があります。
例えば本来1,000万円の価値がある土地を100万円で売買した場合には、残りの900万円分に対して贈与税がかかる場合があります。
一方、もしくは双方に法人がからむと、より複雑です。詳しくは税理士にご相談ください。
不動産を取得した際に一回のみ課税される税金です。
居住用の不動産で一定の条件を満たせば、一部還付もしくは全額納付を免れることが可能となります。
詳しくはご相談ください。