不動産・売買・贈与  | 大分県大分市 司法書士 麻生司法書士事務所
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不動産登記

所有権移転登記

第三者同士ではもちろんのこと、親族や知人同士で「不動産の名義変更(以下、所有権移転登記)」を行う場合に書類の授受、名義変更の事務手続き、またはそのご相談にのります。
このような名義変更におけるご相談は、売買取引によるものか贈与に分かれるものが大部分かと思われますので、そこに絞ってご案内します。

必要書類

所有権移転登記を行う場合には、以下の公的な書類が必要となります。

買主(受贈者)
  • 住民票
  • 認印
  • 身分証明書(運転免許証、マイナンバー等)
売主(贈与者)
  • 登記済権利証もしくは登記識別情報
  • 印鑑証明書(発行後3か月以内)
  • 実印
  • 対象不動産の所有権移転登を行う日における最新の評価額証明書
  • 身分証明書(運転免許証、マイナンバー等)
特別な書類

全てを網羅しているわけではありませんが、場合によっては必要な書類

  • 対象の不動産が農地の場合は、農地法の許可、または届出書
  • 対象の不動産の所有者が成年被後見人であった場合は、裁判所の許可書、成年後見人選任審判書等
  • 対象の不動産が取締役と会社の利益に反する場合は、株主総会議事録、または取締役会議事録等
  • 居住用の不動産で条件を満たした場合は、家屋証明書

 

契約書

売買契約、贈与契約いづれも口頭で契約することは可能ですが、後々トラブルになった場合、または第三者機関から提示を求められる場合がありえます。
そのため、契約書の作成についても所有権移転に付随して作成します。

 

費用

費用は大きく分けて司法書士報酬と登録免許税に分かれます。

原因 登録免許税
売買 土地 評価額×1.5%
建物 評価額×2.0%
贈与 評価額×2.0%

 

所有権移転登記における注意点

見落としがちな注意点があり、費用面に直結します。

贈与税もしくは法人税

不動産を個人間同士で贈与した場合には、もらった側に贈与税がかかるのはもちろんのこと、不適切な価格で売買した場合に贈与税がかかる場合があります。
例えば本来1,000万円の価値がある土地を100万円で売買した場合には、残りの900万円分に対して贈与税がかかる場合があります。
一方、もしくは双方に法人がからむと、より複雑です。詳しくは税理士にご相談ください。

 

不動産取得税

不動産を取得した際に一回のみ課税される税金です。
居住用の不動産で一定の条件を満たせば、一部還付もしくは全額納付を免れることが可能となります。
詳しくはご相談ください。