営業時間は、平日9時00分~18時00分です。大分駅から徒歩11分、相続、会社設立等、司法書士業務を行っています。
発起人とは、会社設立のために、原始定款に氏名又は名称及び住所が記載されたものをいいます。
会社法上別段の制限はなく、法人や外国人であっても発起人となることができます。
発起⼈がその株式の全部を引き受けること。
発起⼈以外も株式を引き受けること。
商号、目的(事業内容)、本店所在地、資本金、事業年度等を決めたうえで、作成します。
法務局に提出する書類に設立する法人のご実印の押印が必要となります。
司法書士が用意する定款に発起人のご実印の押印が必要となります。
公証役場にて司法書士が認証手続を行います(オンライン手続もできますので、全国どこでも可能)。
※公証役場での予約をする必要がありますので、余裕をもってご依頼下さい。
資本金の振込は司法書士がタイミングをご指示します。早すぎると認められないケースがあります。
振込先の口座は原則として設立時に代表取締役となる方の個人口座となります。
司法書士が準備する書類に取締役及び会社のご実印の押印をしてもらいます。
※定款に押印する際に会社のご実印の作成が間に合えば、その際に押印してもらいます。
司法書士が設立の申請を法務局に対して行います。
当該申請日が会社設立日となります。
ご依頼から2週間程度で設立完了する事可能ですが、ご協力が必要となります。
一般的には、ひと月程度かかります。
費用は大きく分けて司法書士報酬、定款の認証手数料、登録免許税に分かれます。
定款の認証手数料
資本金によります |
100万円未満 | 30,000円 |
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100万円以上300万円未満 | 40,000円 | |
300万円以上 | 50,000円 | |
登録免許税 | 資本金×0.7%(最低価格150,000円) |