営業時間は、平日9時00分~18時00分です。大分駅から徒歩11分、相続、会社設立等、司法書士業務を行っています。
平成26年1月20日に施行された「産業競争力強化法」に基づき、地域の創業を促進するため、市区町村が民間の創業支援等事業者と連携した創業支援事業計画を策定し、国が認定するものです。
自治体によって対応が異なりますので、本ページでは大分市を中心としたご案内となりますので、ご注意下さい。
堅苦しい言葉で何のことやらですが、事業を行うものが利用することによって融資面や、設立登記(株式会社・合同会社)に必要な登録免許税が減税されたりと、かなりお得な制度となっています。
通常 | 資本金の額×0.7%(最低価格15万円) |
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特例 | 資本金の額×0.35%(最低価格7.5万円) |
通常 | 資本金の額×0.7%(最低価格6万円) |
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特例 | 資本金の額×0.35%(最低価格3万円) |
※大分市で受けた者が別府市等で設立する場合は対象外となります。
無担保、第三者保証人なしの創業関連保証について、事業開始前に申込む場合、特例によって通常より前倒しでの申込みが可能となってます。
通常 | 創業2カ月前(会社設立でない場合は1カ月前) |
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特例 | 創業6カ月前 |
別途、審査があります。
日本政策金融公庫の「新規開業支援資金」の貸与利率の引き下げの対象となり、通常よりも低い貸与利率で同資金を利用することが可能となってます。
別途、審査があります。
大分県では全ての市町村で利用することができます。
市区町村別の認定創業支援事業計画の概要
また、上記の制度を利用するには、「特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明書」の交付を受ける必要があります。
大分市で「特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明書」の発行について
市と創業支援等事業者が連携して創業者に対して行う「経営」、「財務」、「人材育成」、「販路開拓」の4つの知識が身につく継続的な相談、セミナー等を受ける必要があるので、直ぐに制度を利用できることができません。
また、大分市ではこの事業は盛んに行われていますが、市町村によっては年に1、2度しか行っていない場合もありますので、十分に注意してください。